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永住許可申請をお考えの方へ

  • 2012-03-06 (火) 10:42

 在留資格を有する外国人が、「永住者」の在留資格のへの変更を希望するときに、日本国法務大臣がその許可を与えることがあります(出入国管理及び難民認定法 22条)。

 永住を許された外国人は、「永住者」の在留資格をもって本邦に在留することになります(一部で「永住権」と表記され説明されることもあるようですが、わが国には永住権の制度自体がありませんので、適切な表記ではありません)。在留資格「永住者」では、在留活動・在留期間のいずれも制限がありません。したがって、一般の在留資格の変更に比べて慎重な審査が求められ、要件が厳しく、審査期間は 6か月程度(平成22年11月現在)と長くかかります。

   参考: 出入国管理及び難民認定法


永住許可申請


 多くの外国人の場合、永住が許可されるためには、概ね、次のような要件を満たしている必要があります。

(1)素行が善良であること(入管法 22条 2項 1号)
・法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること(入管法 22条 2項 2号)
・日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(入管法 22条 2項柱書)
・原則として引続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引続き 5年以上在留していることを要する。
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
・現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 ただし、申請人が、日本人や永住者または特別永住者の配偶者または子であるときには、(1)および(2)に適合することを要しないこととされるなど、要件が緩和される場合があります。

   参考: 「我が国への貢献」に関するガイドライン(PDF)[法務省]

      我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年 1月 1日現在)[法務省]

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