- 2011-12-28 (水) 8:14
当事務所では、クライアントの希望をかなえるために、(1)複雑な事案を整理して申請への道筋をつけること、(2)本人申請等で失敗した事案を整理して再申請にこぎつけること(リカバリ)、等に積極的に取組んでいます。難しい事案だとあきらめてしまう前に、相談の予約をなさいませんか?
・ 入国在留審査関係
・ 渉外戸籍手続業務 他
・ 英文翻訳認証・アポスティーユ・公印確認
・ 外国人登録原票記載事項証明書
■ 入国在留審査関係 ■
外国人・外国籍の方が適法に日本に在留するためには、日本の法律や規則によって求められる諸手続をとらなければなりません。
例えば、
・ 在留を延長したい → 在留期間の更新申請
・ 身分を変更したい → 在留資格の変更申請
・ 90日を超えて在留したい → 外国人登録の申請
など、です。
多くのケースは法務大臣の裁量にかかりますから、申請すれば必ず認められるというものではありません。また、それぞれの申請理由の正当性は申請者である外国人・外国籍の方自身が証明しなければなりません。適時・適切に手続をとらないと、国外への退去を強制されたり、罰せられたりすることもあります。
当事務所では、入国・在留・登録など、外国人・外国籍の方に必要な諸手続のお手伝いをしています。日本に入国・在留することを希望される外国人・外国籍の方やその関係者で、官公庁における諸手続がよく分からないために不安を感じている方は、ぜひ、お早めに当事務所にご相談ください。親身になってイチからお手伝いします。
当事務所は、豊富な実績と事案の分析力をもとに、
・ 在留資格認定証明書交付申請、
・在留資格取得許可申請、
・在留資格変更許可申請、
・在留期間更新許可申請、
・永住許可申請、
・再入国許可申請、
・資格外活動許可申請、
・就労資格証明書交付申請、
・証印転記願、
・短期商用・親族訪問の査証発給申請、
などのご相談・書類作成・取次を承っています。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
■ 渉外戸籍手続業務 他 ■
いわゆる国際結婚をはじめとして国際間の離婚や相続などは、諸国の法律の内容が異なり文化的な背景の違いがあって、法的な有効性の問題をはじめとして様々な問題が生じます。要件や方式を備えるために、外国政府や外国地方政府等との調整を要する複雑な事案がたくさん存在します。
当事務所では、複雑な渉外戸籍手続やその他の法律にかかる、
・ 国際結婚/離婚、
・ 帰化、
・ 国籍法第三条による国籍取得、
・ 在留特別許可の嘆願、
・ 外国人登録、
・ 国籍選択、
などに関するサービスを提供しています。
対日投資・対日ビジネスの分野では、外国企業の日本国駐在員事務所開設・営業所開設、日本法人設立、法規制にかかる各種の許認可などのご相談・手続代行をトータルに承っています。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
■ 英文翻訳認証・アポスティーユ・公印確認 ■
近年の国際化の進展にともなって、国際取引や海外営業拠点への転勤、留学、海外での婚姻等にかかる各種手続の中で「パスポート認証」等を要求されるケース(銀行口座の開設に関するケースが多いようです)が増えています。当事務所では、従来は、大手企業からの事務処理依頼が中心だったのですが、最近は一般個人の方からも英文翻訳認証等にかかるお問合わせをいただくことが多くなってきました。
当事務所は、平素から、海外に営業拠点を有する大手企業等から依頼を受けて、「パスポート」「戸籍謄抄本」「住民票の写し謄抄本」「外国人登録原票記載事項証明書」「登記事項証明書」「自動車運転免許証」「サイン・署名」等の英文翻訳認証等を多数事務処理し、英文翻訳認証等にかかる豊富なノウハウを蓄積しています。
また、これに関連して、公証人の認証、地方法務局長の公印認証、外務省アポスティーユ証明も取扱っています。
- 公印確認(Authentication): 公文書に押印された公印の確認証明
- 外国の関係機関に対し、卒業証書、婚姻要件具備証明書、戸籍謄抄本等を提出する必要が生ずる場合があります。この際に、当該書類に駐日外国領事による領事認証を求められることがあります。駐日外国領事に認証してもらうために、事前に外務省による証明が必要とされます。
- アポスティーユ(Apostille): 付箋による証明
- ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国(地域)に証明書を提出する場合には、原則として駐日外国領事による認証は不要です。提出する公文書に外務省によるアポスティーユが付与されていれば、駐日外国領事による認証はなくとも、駐日外国領事の認証があるものと同等のものと扱われます。もっとも、用途によっては駐日外国領事の認証を必要とする公印確認を求められることもあります。
なお、本件事務処理については、当事務所では、クライアントと面談して本人確認をして、事務処理の内容をご説明し、十分にご理解いただいてからご依頼をお引受けすることとしています(事務所においでいただくか、当職が事業所等へ出張する方法による)。よって、電話・電子メール・郵便等による文書等のやりとりのみによる方式では、ご依頼をお引受けすることはできません。ご了承ください。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
■ 外国人登録原票記載事項証明書 ■
大阪市内に事業所を有し、かつ、外国籍の役員や従業員を多数擁する大手企業から「外国人登録原票記載事項証明書」の交付申請及びその受領を代理して欲しい旨の依頼が多くなってきました。これは、端的に、外国籍の役員等が神戸市に居住しているためです。お目にかかってお話をうかがうと、神戸は居住地として人気が高いようです。
「外国人登録原票記載事項証明書」は原則として本人しか交付申請することができず、また、「住民票の写し」等のように郵便によって交付を受けることもできません。
- 外国人登録法 抜粋
- (登録原票の開示等)
第 4条の 3 市町村の長は、次項から第 5項までの規定又は他の法律の規定に基づく請求があつた場合を除き、登録原票を開示してはならない。
2 外国人は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「登録原票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
3 外国人の代理人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上当該外国人と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。
(以下省略)
大阪市内に事業所を有し、かつ、神戸市における「外国人登録原票記載事項証明書」の交付申請でお困りの企業・外国籍の役員等は、ぜひ当事務所のサービスをご利用ください。
なお、本件事務処理については、当事務所では、クライアントと面談して本人確認をして、事務処理の内容をご説明し、十分にご理解いただいてからご依頼をお引受けすることとしています(事務所においでいただくか、当職が事業所等へ出張する方法による)。よって、電話・電子メール・郵便等による文書等のやりとりのみによる方式では、ご依頼をお引受けすることはできません。ご了承ください。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。

