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- 2011-12-17 (土)
- 入管・在留・VISA
- 短期滞在 | 観光政策
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- 2011-12-14 (水)
- 入管・在留・VISA
- 在留資格認定証明書 | 特定活動 | 短期滞在
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- 出入国管理及び難民認定法(抜粋)
- (活動の範囲)
第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
(後略)
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
(中略)
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
(後略)
第七十三条 第七十条第一項第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 - 出入国管理及び難民認定法(抜粋)
- 第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者 - 銀行法(抜粋)
- (営業の免許)
第四条 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
(略)
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだ者
(以下略)
海外で働く出稼ぎ労働者らが送金手数料を軽減するための方便(違法ですが)として発展した経緯がある。実際、送金手数料は正規の金融機関よりも安く送金は迅速である。しかし、テロやマネーロンダリングとの関係が指摘されるほか、不法残留者等が本人確認を逃れるために利用しているなどの問題が指摘されている。 - コメント (Close): 0
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- 2011-11-14 (月)
- 入管・在留・VISA
- 特定活動 | 短期滞在 | 観光政策
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- 公印確認(Authentication): 公文書に押印された公印の確認証明
- 外国の関係機関に対し、卒業証書、婚姻要件具備証明書、戸籍謄抄本等を提出する必要が生ずる場合があります。この際に、当該書類に駐日外国領事による領事認証を求められることがあります。駐日外国領事に認証してもらうために、事前に外務省による証明が必要とされます。
- アポスティーユ(Apostille): 付箋による証明
- ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国(地域)に証明書を提出する場合には、原則として駐日外国領事による認証は不要です。提出する公文書に外務省によるアポスティーユが付与されていれば、駐日外国領事による認証はなくとも、駐日外国領事の認証があるものと同等のものと扱われます。もっとも、用途によっては駐日外国領事の認証を必要とする公印確認を求められることもあります。
- 外国人登録法 抜粋
- (登録原票の開示等)
第 4条の 3 市町村の長は、次項から第 5項までの規定又は他の法律の規定に基づく請求があつた場合を除き、登録原票を開示してはならない。
2 外国人は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「登録原票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
3 外国人の代理人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上当該外国人と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。
(以下省略) - コメント (Close): 0
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行政書士神戸移民法務事務所
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行政書士神戸移民法務事務所は、入国在留審査関係(就労ビザ 配偶者ビザ 投資経営ビザ等の入管在留手続: 在留資格認定証明書 在留資格変更許可 在留期間更新許可 永住許可 在留資格取得許可 再入国許可 資格外活動許可 就労資格証明書 証印転記 等)、渉外戸籍(国際結婚 帰化 日本国籍取得 等)、遺言・相続、英文翻訳認証、パスポート認証、サイン認証、アポスティーユ、公印確認、領事認証など入管法・家族法等に関する市民法務サービスや、コンプライアンス経営に向けた企業法務サービスを提供しています。16年を超える豊富な経験に基づく法令等の正確な解釈・適用によって、クライアントの適正利益を実現するようこころがけて事務処理に取組んでいます。
複雑なケースや失敗された事案等でも、あきらめてしまう前に当事務所へご相談ください。また、ご担当の事件でお困りの法律専門職からのご相談もうけたまわっています。ぜひお気軽にお問合わせください。
短期滞在
中国人の訪日旅行者 前年同月比震災後はじめてプラスに
日本政府観光局
2011年11月推計値11年9月暫定値(平成23年12月16日発表)(PDF)
中国人向の個人観光ビザの発給緩和などで需要が喚起されたもよう。
岡山で医療ツーリズム試験的なツアー受入れ
Q&A: 入国・在留審査 国籍 渉外戸籍
・ 在留資格の変更
・ 在留期間の更新
・ 再入国許可
・ 在留資格認定証明書
・ 資格外活動の許可
・ 就労資格証明書
・ 外国人登録
・ 永住
・ 帰化
・ 証印転記願
・ 在留特別許可
・ 不法就労助長罪
・ 地下銀行
在留資格の変更

Q: 在留資格を変更してもらうことはできますか?
A: 在留資格変更とは、現に在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、日本国法務大臣に対して在留資格変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新たな在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
例えば、「留学」の在留資格を許されて大学で勉強していた学生が学問を修めて卒業し、本邦にある企業のマーケティング担当者として就職しようとする場合には、通常、「人文知識・国際業務」の在留資格への変更を許されなければ就労することはできません。このように、在留資格の変更を希望するときには、入国管理局に対して在留資格変更許可申請をすることができます。
参考: 在留期間更新・在留資格変更
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
在留期間の更新

Q: 在留期間を延長(更新)してもらうことはできますか?
A: 在留期間更新とは、現に在留資格を有する外国人が、許されている在留期間のうちに目的の在留活動を終えることができない場合に、引続き同一の在留活動を行うことを希望して、日本国法務大臣に対して在留期間更新許可申請を行い、在留期間を延長するために許可を受けることをいう。
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格で「1年」の在留期間を許されている外国人妻が引続き日本人夫と本邦において同居したい場合、在留期間の更新を許されなければ在留を継続することができません。このように在留期間の更新を希望するときには、入国管理局に対して在留期間更新許可申請をすることができます。
参考: 在留期間更新・在留資格変更
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
再入国許可

Q: 所用のため在留期間中に一時出国することになりました。再び本邦に戻る際、新たに査証を得なければなりませんか?
A: 事前に再入国許可を得ておくと、再び入国する際に査証を必要としません。
再入国許可とは、本邦に在留する外国人が一時的に出国し再び本邦に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために日本国法務大臣が出国に先立って与える許可をいいます。
本邦に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。再び本邦に入国しようとする場合には、入国に先立って新たに査証を取得し、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けなければなりません。これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たって通常必要とされる査証が免除されることとされています。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
在留資格認定証明書

Q: 在留資格認定証明書とは何ですか?
A: 在留資格認定証明書とは、本邦に上陸しようとする外国人が、本邦において行おうとする活動が在留資格該当性・基準適合性の要件に適合しているかどうかについて日本国法務大臣が外国人のすべき査証発給申請に先だって審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものをいいます。
なお、在留資格のうち、「短期滞在」および「永住者」については在留資格認定証明書交付の対象ではありません。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
資格外活動の許可

Q: わたしは留学生です。空き時間にアルバイトをして収入を得ることはできますか?
A: 事前に資格外活動許可を得ておくと、アルバイトをすることができる場合があります(一定の制限あり)。
資格外活動許可とは、外国人が現に有する在留資格の活動の外に、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲において収入を伴う活動や報酬を受ける活動を行おうとする場合に、あらかじめ日本国法務大臣に対して申請し、在留資格が許容するもの以外の活動をする許可を受けることをいいます。
なお、就労について制限がある外国人が資格外活動許可を得ないで就労した場合には、無許可資格外活動罪が成立することがあります。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
就労資格証明書

Q: 就労資格証明書とは何ですか?
A: 就労資格証明書とは、本邦に在留する外国人からの申請に基づき、当該外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を日本国法務大臣が証明する文書をいいます。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
外国人登録

Q: 外国人登録とは何ですか?
A: 外国人登録とは、本邦に在留する外国人が、本邦に在留することとなった日から、一定の期間内に、その居住している市区町村に対して身分事項や居住地等を届出て、登録をすることをいいます。
届出により登録が行われると、市区町村の長から登録事項が記載された外国人登録証明書が交付されます。16歳以上の外国人はこの外国人登録証明書を携帯し、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官等一定の公務員が職務上提示を求めた場合には、これに応じなければなりません。
なお、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が平成21年の通常国会において成立、平成21年 7月15日に公布されました。その公布日から起算して 3年を経過する日までに政令で定める日に新たな在留管理制度に移行し、外国人登録制度は廃止され、在留カードの交付等が導入されることとなっています。
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永住

Q: 日本人と結婚し長く本邦に暮らしていますが、このまま永住することはできますか?
A: 本邦に在留している外国人が一定の要件を満たすときに、永住許可申請をすれば、「永住者」の在留資格を許されることがあります。
永住許可とは、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に、日本国法務大臣が与えることがある許可をいいます。在留活動、在留期間のいずれも制限されません。
参考: 永住許可申請をお考えの方へ
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
帰化

Q: 帰化とは何ですか?
A: 帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人の意思表示に対して、日本国法務大臣がこれを許可することによって、当該外国人に対して日本国籍を与える制度をいいます。
参考: 帰化許可申請をお考えの方へ 帰化の要件(普通帰化)
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
証印転記願

Q: 旅券(パスポート)の有効期間が切れそうです。新しい旅券(パスポート)を発行してもらおうと思いますが、現在有している旅券(パスポート)に入国管理局で貼付してもらった証印はどうなるのですか?
A: 新しい旅券(パスポート)に証印を転記してもらうよう、証印転記願出をします。
証印転記願とは、有効期限が切れたり、紛失・汚損するなどした旅券(パスポート)に付された入国・在留審査にかかる証印を、新たに取得した旅券に転記するよう求める願出のことをいいます。
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在留特別許可

Q: 在留特別許可とは何ですか?
A: 在留特別許可とは、不法残留や不法入国等の手段によって本邦に不法に滞在している退去強制処分対象外国人に対して、日本国法務大臣が特別に与える在留資格をいいいます。在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、本邦における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断されます。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
不法就労助長罪

Q: 不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか?
A: 来日外国人を雇用する企業は、とくに、不法就労に関するコンプライアンスに敏感でなければなりません。お尋ねのとおり、不法就労外国人を雇用した場合には、不法就労助長罪が適用される場合があります。
不法就労助長罪とは、雇用主が不法就労外国人を雇用するなどした場合で、入管法73条の 2各号該当の場合をいいます。3年以下の懲役または 300万円以下の罰金等の処罰が定められています。
参考: 東京高判 平成 6年11月14日 平成 6(う)1049[裁判所]
経営者は、雇用しようとしている来日外国人があなたの会社で就労することのできる者であるかどうか(不法就労外国人でないかどうか)を、きちんと見極めてから雇用してください。また、悪条件で働かせたりすると労働法の規定にも違反するおそれがあります。他の労働者と平等な取扱いをしなければなりません。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
地下銀行

Q: 地下銀行って何ですか?
A: 地下銀行とは、本邦において銀行業の免許(銀行法 4条)を有せず不正に海外に送金する業者のことをいう。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
医療ツーリズム 中国に「院内医院」開設の事例
入管・渉外業務
当事務所では、クライアントの希望をかなえるために、(1)複雑な事案を整理して申請への道筋をつけること、(2)本人申請等で失敗した事案を整理して再申請にこぎつけること(リカバリ)、等に積極的に取組んでいます。難しい事案だとあきらめてしまう前に、相談の予約をなさいませんか?
・ 入国在留審査関係
・ 渉外戸籍手続業務 他
・ 英文翻訳認証・アポスティーユ・公印確認
・ 外国人登録原票記載事項証明書
■ 入国在留審査関係 ■
外国人・外国籍の方が適法に日本に在留するためには、日本の法律や規則によって求められる諸手続をとらなければなりません。
例えば、
・ 在留を延長したい → 在留期間の更新申請
・ 身分を変更したい → 在留資格の変更申請
・ 90日を超えて在留したい → 外国人登録の申請
など、です。
多くのケースは法務大臣の裁量にかかりますから、申請すれば必ず認められるというものではありません。また、それぞれの申請理由の正当性は申請者である外国人・外国籍の方自身が証明しなければなりません。適時・適切に手続をとらないと、国外への退去を強制されたり、罰せられたりすることもあります。
当事務所では、入国・在留・登録など、外国人・外国籍の方に必要な諸手続のお手伝いをしています。日本に入国・在留することを希望される外国人・外国籍の方やその関係者で、官公庁における諸手続がよく分からないために不安を感じている方は、ぜひ、お早めに当事務所にご相談ください。親身になってイチからお手伝いします。
当事務所は、豊富な実績と事案の分析力をもとに、
・ 在留資格認定証明書交付申請、
・在留資格取得許可申請、
・在留資格変更許可申請、
・在留期間更新許可申請、
・永住許可申請、
・再入国許可申請、
・資格外活動許可申請、
・就労資格証明書交付申請、
・証印転記願、
・短期商用・親族訪問の査証発給申請、
などのご相談・書類作成・取次を承っています。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
■ 渉外戸籍手続業務 他 ■
いわゆる国際結婚をはじめとして国際間の離婚や相続などは、諸国の法律の内容が異なり文化的な背景の違いがあって、法的な有効性の問題をはじめとして様々な問題が生じます。要件や方式を備えるために、外国政府や外国地方政府等との調整を要する複雑な事案がたくさん存在します。
当事務所では、複雑な渉外戸籍手続やその他の法律にかかる、
・ 国際結婚/離婚、
・ 帰化、
・ 国籍法第三条による国籍取得、
・ 在留特別許可の嘆願、
・ 外国人登録、
・ 国籍選択、
などに関するサービスを提供しています。
対日投資・対日ビジネスの分野では、外国企業の日本国駐在員事務所開設・営業所開設、日本法人設立、法規制にかかる各種の許認可などのご相談・手続代行をトータルに承っています。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
■ 英文翻訳認証・アポスティーユ・公印確認 ■
近年の国際化の進展にともなって、国際取引や海外営業拠点への転勤、留学、海外での婚姻等にかかる各種手続の中で「パスポート認証」等を要求されるケース(銀行口座の開設に関するケースが多いようです)が増えています。当事務所では、従来は、大手企業からの事務処理依頼が中心だったのですが、最近は一般個人の方からも英文翻訳認証等にかかるお問合わせをいただくことが多くなってきました。
当事務所は、平素から、海外に営業拠点を有する大手企業等から依頼を受けて、「パスポート」「戸籍謄抄本」「住民票の写し謄抄本」「外国人登録原票記載事項証明書」「登記事項証明書」「自動車運転免許証」「サイン・署名」等の英文翻訳認証等を多数事務処理し、英文翻訳認証等にかかる豊富なノウハウを蓄積しています。
また、これに関連して、公証人の認証、地方法務局長の公印認証、外務省アポスティーユ証明も取扱っています。
なお、本件事務処理については、当事務所では、クライアントと面談して本人確認をして、事務処理の内容をご説明し、十分にご理解いただいてからご依頼をお引受けすることとしています(事務所においでいただくか、当職が事業所等へ出張する方法による)。よって、電話・電子メール・郵便等による文書等のやりとりのみによる方式では、ご依頼をお引受けすることはできません。ご了承ください。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
■ 外国人登録原票記載事項証明書 ■
大阪市内に事業所を有し、かつ、外国籍の役員や従業員を多数擁する大手企業から「外国人登録原票記載事項証明書」の交付申請及びその受領を代理して欲しい旨の依頼が多くなってきました。これは、端的に、外国籍の役員等が神戸市に居住しているためです。お目にかかってお話をうかがうと、神戸は居住地として人気が高いようです。
「外国人登録原票記載事項証明書」は原則として本人しか交付申請することができず、また、「住民票の写し」等のように郵便によって交付を受けることもできません。
大阪市内に事業所を有し、かつ、神戸市における「外国人登録原票記載事項証明書」の交付申請でお困りの企業・外国籍の役員等は、ぜひ当事務所のサービスをご利用ください。
なお、本件事務処理については、当事務所では、クライアントと面談して本人確認をして、事務処理の内容をご説明し、十分にご理解いただいてからご依頼をお引受けすることとしています(事務所においでいただくか、当職が事業所等へ出張する方法による)。よって、電話・電子メール・郵便等による文書等のやりとりのみによる方式では、ご依頼をお引受けすることはできません。ご了承ください。
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