名古屋高判 退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件

裁判所 名古屋高判 平成28年11月30日(PDF) 判旨: 外国人男性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求事件において、当人の入管法49条 1項に基づく異議申出に理由がないとした入管局長の裁決は、当人と永住者である外国人女性との間の法律上の婚姻を予定した安定的かつ継続的な子育てを含・・・

留学生の就労機会拡大策など 内閣府クールジャパン人材育成検討会

内閣府 クールジャパン人材育成検討会第 1次とりまとめ~クールジャパンビジネスの持続的発展に向けて~(PDF) 外国人材の活用・集積 留学生等外国人材の日本での就労機会拡大~留学生の受入れや就労の確保~ コンテンツ分野: 新たに審査基準を策定するなどし、本年 4月から留学生を受入れら・・・

相次ぐ「略式不相当」 留学生に対する不法就労助長

産経  留学生の就労には規制があるのを知りながら法定時間を超えて働かせる。利益追求のためであれば、働かせた留学生が処分を受けても仕方ないという姿勢なら、それは「悪質である」と判断されても不思議ではない。  参考: 不法就労助長事件など 「略式不相当」相次ぐ

外国人の偽僧侶が訪日外国人観光客を狙って数珠やお札を販売するなどして無許可の資格外活動の嫌疑で摘発された事例

NHK  罰当たりというか、ロクなことしよらんな(-_-;  「短期滞在」の在留資格で就労活動をしているから無許可の資格外活動ではあるし、記事にあるように僧侶の格好をして「寺の建立を支援してほしい」と表示されたカードをみせて相手方を欺罔し、それを信じた相手方が偽僧侶に金銭を交付してい・・・

不法就労助長事件など 「略式不相当」相次ぐ

読売  公開の正式裁判になると、不正が詳細に表沙汰になって、ブランドが毀損され売上が減少する、ますます人材が集まらなくなる、取引先が離反する・・・など、安易に「楽な経営」に流れていると、企業価値が大きく傷つくことになる。経営者の責任を追及する株主代表訴訟などにもつながりかねない。記事と・・・