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     行政書士神戸移民法務事務所は、入国在留審査関係(就労ビザ 配偶者ビザ 投資経営ビザ等の入管在留手続: 在留資格認定証明書 在留資格変更許可 在留期間更新許可 永住許可 在留資格取得許可 再入国許可 資格外活動許可 就労資格証明書 証印転記 等)、渉外戸籍(国際結婚 帰化 日本国籍取得 等)、遺言・相続、英文翻訳認証、パスポート認証、サイン認証、アポスティーユ、公印確認、領事認証など入管法・家族法等に関する市民法務サービスや、コンプライアンス経営に向けた企業法務サービスを提供しています。17年を超える豊富な経験に基づく法令等の正確な解釈・適用によって、クライアントの適正利益を実現するようこころがけて事務処理に取組んでいます。

     複雑なケースや失敗された事案等でも、あきらめてしまう前に当事務所へご相談ください。また、ご担当の事件でお困りの法律専門職からのご相談もうけたまわっています。ぜひお気軽にお問合わせください。

家族法・渉外戸籍 Archive

法務大臣閣議後記者会見の概要 国籍法12条に係る東京地裁判決に関する質疑

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国際的子奪取 米下院小委が外交的措置や制裁発動を求める法案可決

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国籍法12条違憲訴訟 合憲判断

国籍法, 戸籍法, 日本国籍の喪失, 国籍留保届

毎日
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20120323k0000e040241000c.html

 在外公館にある出生届出用紙には国籍留保について記載する欄があって、ごく簡単に国籍留保の意思表示をすることができるようになっているはずです。無用のトラブルを避けるためにも、在外公館で出生届を出すときは、国籍留保の記載をし忘れないようにしてください。

 参考: 在外公館での出生届の例 出生届の記入例(父母のどちらかが外国人の場合)[在ニューヨーク日本国総領事館]

国籍法 抜粋
第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
(後略)

戸籍法 抜粋
第百四条 国籍法第十二条 に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
3 天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。

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平成23年中のストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の対応状況について

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

警察庁
平成23年中のストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の対応状況について(PDF)

 平成23年中の配偶者からの暴力事案の認知件数は34,329件で、DV防止法施行後最多となった。

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法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)第11回会議議事録を公開

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性同一障害の夫 子の戸籍訂正申立て

性同一性障害者性別特例法, GID

読売
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120321-OYO1T00726.htm?from=main2

 第三者の精子を使った人工授精で、女性から男性に性別を変えた夫と妻との間に生まれた男児について、夫が戸籍上実父であると認められないのは不当であるとの主張。

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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案

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ハーグ条約法案を閣議決定

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法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)第10回会議議事録を公開

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成年後見制度 財産使込み被害急増

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