裁判所
最判 平成27年07月17日(PDF)
判旨: 外国法に基づいて設立された組織体が所得税法 2条 1項 7号等に定める外国法人に該当するか否かは、当該組織体が日本法上の法人との対比において我が国の租税法上の納税義務者としての適格性を基礎付ける属性を備えているか否かとの観点から判断することが予定されている。
行政書士神戸移民法務事務所 - Tatsumi Immigration Law Office KOBE
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最判 平成27年07月17日(PDF)
判旨: 外国法に基づいて設立された組織体が所得税法 2条 1項 7号等に定める外国法人に該当するか否かは、当該組織体が日本法上の法人との対比において我が国の租税法上の納税義務者としての適格性を基礎付ける属性を備えているか否かとの観点から判断することが予定されている。