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     行政書士神戸移民法務事務所は、入国在留審査関係(就労ビザ 配偶者ビザ 投資経営ビザ等の入管在留手続: 在留資格認定証明書 在留資格変更許可 在留期間更新許可 永住許可 在留資格取得許可 再入国許可 資格外活動許可 就労資格証明書 証印転記 在留カード 等)、渉外戸籍(国際結婚 帰化 日本国籍取得 等)、遺言・相続、英文翻訳認証、パスポート認証、サイン認証、アポスティーユ、公印確認、領事認証など入管法・家族法等に関する市民法務サービスや、コンプライアンス経営に向けた企業法務サービスを提供しています。17年を超える豊富な経験に基づく法令等の正確な解釈・適用によって、クライアントの適正利益を実現するようこころがけて事務処理に取組んでいます。

     複雑なケースや失敗された事案等でも、あきらめてしまう前に当事務所へご相談ください。また、ご担当の事件でお困りの法律専門職からのご相談もうけたまわっています。ぜひお気軽にお問合わせください。

行政書士神戸移民法務事務所 – Tatsumi Immigration Law Office KOBE

経団連 中小企業のアジア地域への海外展開をめぐる課題と求められる対応

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近畿地域の中小・中堅企業の海外展開に係る実態調査報告書

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広域情報: 新種のコロナウイルスの感染拡大について

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6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

不法就労助長罪, コンプライアンス, 新しい在留管理制度, 平成21年改正入管法

厚生労働省
6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

 参考: 外国人雇用はルールを守って適正に(PDF)

 事業主等は、外国人を雇用するときは、事前に「在留カード」の記載をきちんと確認してください。

 外国人雇用の規制や手続について、お問合わせ・ご相談はお気軽に。

お問合わせはこちら

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平成24年ビザ発給統計

観光, 短期滞在

外務省
平成24年ビザ発給統計

 在外公館のビザ発給件数は前年比 46.5%増となり、東日本大震災等による外国人観光客の落込みがほぼ解消された。中国人向けの発給件数が激減しているが、いくら最近隣国とはいえ、特定の数か国だけからの外国人観光客数が突出しているのは、むしろ異常だろう。アジアには親日国がたくさんあるのだから、もっとバランスよくお客さんをお迎えしたい。

 参考: 平成24年ビザ発給統計(PDF)

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第43回神戸まつり

事務所日誌

第43回神戸まつり

 いよいよ今週末に迫ってきた。

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To Victims of Spousal Violence

Domestic Violence

Gender Equality Bureau, Cabinet Office
To Victims of Spousal Violence (PDF)

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関西経済同友会 定住外国人の受入れ促進を提言

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信頼できる渡航者 出入国審査を緩和する方向で検討

出入国審査, バイオメトリクス, 生体認証, 自動化ゲート

読売
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130508-OYT1T01625.htm

 平成27年度からトラステッド・トラベラー制度を導入するもよう。

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日本年金機構 性同一性障害者判別のため共通固定番号割当て

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